確定申告でよく出てくる経費という言葉は何だろうと思われたことはありませんか?

経費って良く聞くけど何だかわからない…
【経費とは】
事業に使ったものを支払った費用のことで、仕事で使ったウェアやCDなどのレシートや領収書などがあれば収入から差し引いて納税額を出すため、節税に使うことができます。

今回は経費とは何か?インストラクターなら何が経費になるかをお金のスペシャリストFP資格を持つ現役インストラクターが解説します。
経費とは事業に使ったものを支払った費用のこと
経費は開業届を出したインストラクターなら使える事業に使ったものを支払った費用のこと。
つまり、仕事に関わるものなら何でも経費になります。
確定申告では事業所得に対しての納税額を算出する時に下記のように計算します。
収入(売上)-経費-青色申告をしていれば青色申告控除

つまり、経費を差し引けば節税効果も高くなります。
ただし、何でもかんでも経費になるわけではありません。
経費は確定申告時に勘定科目別に分けられる
青色申告には複式簿記で作った青色申告決算書が必要になるため、作るためには支払った経費を勘定科目別で分けなければなりません。

今回は確定申告を実際行う人のためにインストラクター向けの経費にできるものを勘定科目別に解説します。
インストラクターとして経費にあてはまるもの~勘定科目別編~

イントラちゃんは経費に自分の食べたアイス代を入れようかと考えていたでしょ?

ドキっ別にいいじゃん!
アイスが事業に関係していれば含めても問題ありませんが、どんなものが経費にあるかをインストラクター向けに解説します。
消耗品費
消耗品費は取得金額が10万円以下であれば何でも使えます。

アイスも使えるんだ~
自分が楽しむためのアイスは使えません。
【消耗品として使えるもの】
・ウェア
・レッスンで使ったCD
・レッスンの時に飲んだお水
・オンラインレッスンで使った10万円以下のPC・マイク
・女優ライト
・文房具・メモ帳・コピー用紙
など
接待交際費
接待交際費は取引先との付き合いや交渉に支払われる費用ですが、インストラクターでも使えます。

例えば、インストラクター仲間同士のお茶会や飲み会、所属しているジムのパートさんとごはんに行った時とか、さらに手土産にも使うことができます。
つまり、仕事絡みの飲み食いなら使えるということです。

アイスもインストラクター仲間と一緒に食べたなら使えるんだー
あまり、言いたくはないですが、使えます、汗。
旅費交通費
フィットネスジム&ヨガスタジオに向かう時の交通費やセミナーやワークショップに行った時の旅費代も経費にすることができます。
荷造運賃
フィットネスジム&ヨガスタジオに契約書などの大事な書類を送る時の運賃も経費にできます。

それにともなう封筒やテープもこの荷造運賃に含めることができます(もちろん、消耗品費でもOK)
研修費
スキルアップのためのワークショップやセミナーの料金を経費にすることができます。

経費として使うなら領収書の発行を忘れないこと(銀行振込なら履歴が残っているので大丈夫だけど)
新聞図書費
ヨガ哲学書や解剖学などのスキルを高めるために本を買った時も経費にできます。
支払手数料
銀行での振り込み手数料のことです。

セミナー参加費を銀行で振り込んだ場合、このようになります。
一部が経費になるもの
ここからは一部が経費で一部は私用(勘定科目では事業主 貸で記入)にするという形でちょっと複雑になります…
地代家賃
家賃も家で仕事をしていれば、経費にできます。
つまり、オンラインレッスンで家でレッスンをしていれば、その分の家賃も経費にできます。

やったー!家賃が浮く―!
という形で全額、経費にしようという方はいませんか?

家で仕事をしているだけの分だけしか家賃にできません。家賃すべてを経費にしたら税務署の方が突撃しに来る可能性があります。
例えば、家で仕事をしていても、24時間仕事をしている訳ではなく、寝てる時間も動画を見てゴロゴロしている時間もありますよね?

なので家賃を経費に計上するなら、週5ペースでオンラインレッスンをやっている場合、地代家賃で6/7分経費にして、残りは「事業主 貸」で計上しましょう。
水道光熱費
家で仕事をしていたら水道代や電気代やガス代なども経費にできます…

やったー光熱費が浮くー♪
ループを繰り返すようですが、仕事している分(ここでは週5でオンラインレッスンしている場合)だけ水道光熱費も6/7計上、残りは「事業主 貸」で計上しましょう。
通信費
もちろん、仕事の連絡で使っている携帯代やオンラインレッスンで使っているwifi代も通信費として経費にできます。

やったー電話代が…(省略)
(仕事している分だけ通信費で計上、残りは「事業主 貸」で計上しましょう。)ループ状態になるので省略します、汗
事業主貸
余談ですが、家賃・光熱費などで出てきた「事業主貸」も念のため、解説します。
事業主は給料が基本ないため、プライベートに出すお金のことです。
なので、家賃や光熱費のいくつか事業主貸で計上するのもそういうことです。

ごはんやプライベートな服を買う場合は事業主貸で引き出したという感じで記入します。
インストラクターが主に使う勘定科目や経費は以上になりますが、他にも勘定科目はあります。詳しくは「フリーランス&個人事業主のための確定申告」という本をご覧ください。
経費に計上するなら領収書・出金伝票・通帳で記帳された金額が必要
経費に計上するなら領収書が基本的に必要なります。

領収書は7年間の保管義務があり、税務署の方が突撃しに来た際「見せて!」と言われる可能性があります。ジ〇プロック的な袋に保管するのでも大丈夫なので、必ず取っておきましょう!
余談ですが、領収書はレシートでも大丈夫です。
ちなみに、自動販売機で買った水や電子マネーで買ったものだと領収書を発行できないこともありますよね。その場合は出金伝票に自分で書いて保管する必要があります。


税務署の方が調査に来た際に見せられるよう、購入した日付・勘定科目・適用(どんなものを買ったかを書く)・金額を書いておけばOKです。
ちなみに、家賃・光熱費などの通帳に記帳されているものは領収書や出金伝票は必要ありません。

何かあれば税務署の方に見せて「これに使いました」と説明できれば大丈夫です。
仕事で使ったものの領収書などを取っておき、経費として節税しましょう!
経費は仕事に使ったものなら収入から差し引くことができて、節税効果が高いということを解説しました。

経費として使ったものの領収書・レシートなどを取っておいて節税しましょう!
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