確定申告には基本的には所得(1年間の収入)から控除を差し引いて納める税金が決まります。

控除って聞きなれないからどんなものかわからない。
インストラクターであれば基本的に6種類の控除が適用になります(もちろん、状況によって他の控除も適用になります)
・基礎控除
・医療費控除
・寄付金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・小規模企業共済控除
※他にもあります

今回はお金のスペシャリストFP資格を持つ現役インストラクターである筆者が確定申告に出てくる控除の種類について解説します。
記事で書かれている数字などは2022.1月現在のもので変わる可能性があります。最新のものは国税庁のページにてご覧くださいませ。
インストラクターが覚えておくべき控除一覧
ヨガ&フィットネスインストラクターは基本的にフリーランス(個人事業主)であるため、基礎控除・医療費控除・寄付金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・小規模企業共済控除の6種類が適用になります※基本的にはすべて支払いの時に発行した明細書が必要になります
基礎控除
誰でも条件なく使える控除で年収2400万円以下なら48万円を課税される所得の合計に差し引かれます。
医療費控除
医療費控除は1月1日から12月31日まで自分とその家族が支払った一定の医療費に対して控除されるものです。
【医療費控除の計算】
実際に支払った医療費の合計額-生命保険などの保険金などで補てんされる金額-10万円

インストラクターはケガがつきものだからこういう控除は助かるー。
ちなみに、美容整形や疲れを癒すマッサージ、コンタクト代など、治療に関係ないものは含まれないので注意しましょう!
寄付金控除
寄付金控除とは寄付をした時に使える控除で寄付金から2000円差し引かれます。

ちなみにふるさと納税も寄附のため、ふるさと納税に対する金額にも適用されます。
生命保険料控除
生命保険料控除とは生命保険・民間の年金保険や介護保険を支払った場合に適用される控除で最大12万円控除されます。
地震保険料控除
支払った地震保険料を最高5万円控除できます。
小規模企業共済控除
小規模企業共済控除はiDeCoや小規模企業共済などに掛金を支払った場合、全額控除できます。

iDeCoや小規模企業共済を使って節税したり、預貯金の代わりに使う人も…。
小規模企業共済&iDeCoについて知りたい方は下記の記事をご覧ください。
家族がいる場合の控除一覧
インストラクターの先生にも養う家族がいたり、旦那や奥さんに先立たれた・シングルマザーやファーザーの状態で子育てされている方もいるかと思います。

家族がいる場合の控除について解説します。
扶養控除
扶養控除は条件が必要ですが扶養している家族がいる場合に適用されます。
【条件】
生計をともにする配偶者(夫・妻)以外の家族がいること
親族の所得金額が48万円以下であること
【控除額】 | |
扶養家族が16歳以上 | 38万円 |
扶養家族が19~23歳未満 | 63万円 |
扶養家族が70歳以上同居していない場合 | 48万円 |
扶養家族が同居している場合 | 58万円 |
配偶者控除
配偶者控除とは配偶者が条件を満たしていれば最大48万円控除が受けられるものになります。
【条件】
生計をともにする配偶者(夫・妻)で青色事業専従者でないこと
配偶者の所得合計が38万円以下で、納税者も所得合計が1000万円以下であること
配偶者特別控除
配偶者特別控除は配偶者が条件に合っていれば最大38万円控除が受けられるものになります。
【条件】
生計をともにする配偶者(夫・妻)で青色事業専従者でないこと
配偶者の所得合計が38~133万円以下で、納税者も所得合計が1000万円以下であること
寡婦控除
寡婦控除は納税者が夫か妻と死別した場合、一定の条件を満たせば27万円控除になります。
【条件】
合計所得金額が500万円以下
死別した後、結婚してないこと
夫の場合は生計をともにする子供がいること
ひとり親控除
ひとり親控除はシングルマザー(ファーザー)で子供がいる場合、35万円控除です。
【条件】
合計所得金額が500万円以下
死別した後、結婚してないこと
合計所得48万円以下の生計をともにする子供がいること
他にもある控除一覧
今回紹介したもの以外にも様々な控除があります。

これはインストラクターをやっていると関係ない方の方が多いですが、念の為説明します。
障害者控除
納税者はもちろん、配偶者や扶養家族で障害者がいる場合27~75万円控除になります。
勤労学生控除
納税者が学生の場合で所得が65万円以下であれば27万円控除になります。

養成コースはダメなの?

もちろん、だめ!
雑損控除
雑損控除は災害や横領などに合った場合、適用できる控除です。
【控除額】
次の(1)と(2)のうちいずれか多い方の金額です。
(1) (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
(2) (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
社会保険料控除
社会保険料控除は会社員やパートタイマーで社会保険料を払っている方は全額控除になります。
全部覚えられなくてもe-taxなら解決!ただし、ほとんどのものは証明書を用意する必要あり

これだけあれば覚えられる気が…
覚えることができなくても、e-taxがあれば金額さえ入力すれば勝手に計算してくれます。

ただし、ほとんどの控除には証明書が必要なので控除に必要な証明書をそろえる必要があります(控除ごとに払っているところに問い合わせすれば発行して頂けます)
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