確定申告をすると一年間の所得金額の算出と納税額を出すもの・払いすぎた税金が返ってくることがわかりました。

確定申告をしなきゃいけないけど、どうすればいいの?
結論としてはフリーランスインストラクターの場合、最初に開業届を税務署に提出し、青色申告か白色申告をするかを決めなくてはいけません。
※もちろん、後で変更もできます。

青色と白色申告って何が違うの?
青色申告・白色申告の違いは6つあります。
【青色申告】
・控除額が最大65万円
・赤字決算が使える
・複式簿記で面倒くさい
【白色申告】
・簡易簿記で記入が楽
・控除額が10万円
・赤字決算が使えない
今回はお金のスペシャリストFP資格を持つ現役インストラクターである筆者が青色申告・白色申告の違いについて説明します。
他の確定申告シリーズはこちらの一覧をご覧ください↓
インストラクターは知っておくと得する?青色申告と白色申告の違いは?
フリーランスインストラクターの確定申告にはまず開業届が必要!
フリーランスインストラクターの確定申告を行う前年に開業届を税務署に提出する必要になります。

忘れてた&知らなかったから開業届を出さなきゃ、という方は税務署に直接問い合わせしましょう!
開業届に青色申告&白色申告にするかどうかのチェック欄があるのでその二つについて説明します。
面倒くさいけど実は得!?青色申告
青色申告は開業届とともに青色申告承認書を提出してできるものになります。

フリーランスでやってると青色申告の方が断然得なのでメリットについて解説します。
メリット1・控除額が最大65万円
青色申告で決算を行うと控除額が税務署直での申告で55万円、e-taxという電子申告で行うと65万円控除を受けることができます。

e-taxはweb申請のことで期間内であれば、もし間違えたとしても何度でもやり直しができるから便利!
メリット2・赤字決算が使える
支出が収入を上回る赤字決算が最大三年間繰り越し可能です。

ただし、三年以降過ぎたら赤字分は支払わなくちゃいけない…
もちろん、青色申告にはデメリットもあります。
デメリット・複式簿記で面倒くさい
青色申告には確定申告時に青色申告決算書という複式簿記に沿って作られたものを提出しなくてはいけません。

つまり、最低簿記三級ぐらいの知識を持って帳簿を作らなくてはいけません。

簿記って数字が多くて難しいから面倒くさいよ!

そんな方でも簿記ソフトやアプリもあるのでご安心を。

帳簿作成アプリを紹介している記事があるので詳しくはそちらをご覧ください。
楽だけど実はそんなにメリットなし!?白色申告
白色申告の場合は青色申告承認書の提出することなく申請を行うことができます。
メリットはたったひとつー
メリット・簡易簿記で記入が楽
簡易簿記の提出が必要で収入などの入金や経費の出金を簡単なメモみたいな感覚で行うことができます。


さっきの複式簿記と比べて日付と金額だけ書けばいいからこっちの方が簡単だし、白色って言葉がイメージいいしいいなぁ
もちろん、デメリットはもちろんあります。
デメリット1・控除額が10万円
青色申告が最大65万円の控除なのに対し、白色申告は10万円と控除額が大幅に少なくなります。

つまり節税効果は低いってことです。
デメリット2・赤字決算が使えない
もちろん、支出が収入を上回っても赤字決算として繰り越しはできません。

簡単な代償としてメリットがそんなない…
フリーランスインストラクターは青色申告で確定申告をすることをオススメします
青色申告は決算書を作る手間がありますが、控除額65万円・赤字決算が使えるのでフリーランスインストラクターとしてフルで働いている&稼いで生活している人にはオススメです。

帳簿作りなどはアプリに任せて、フリーランスインストラクターなら青色申告で確定申告しましょう。
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